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「3G→4G/5G移行時の大幅割引はOK」のはずがKDDIに行政指導、実は「3G終了後の割引」が違反 - ケータイ Watch

  総務省は、12月16日付けでKDDIとその販売代理店に対し、行政指導した。本日付で発令された2件の行政指導はどちらも携帯電話端末の割引に関する違反によるもの。

3Gサービス終了後の割引2万円越えは法令違反

 1件目の行政指導は、KDDIが2022年3月31日付けでサービス終了した第3世代(3G)携帯電話サービスの利用者が、4G/5G対応機種に移行する際の割引に関するもの。

 電気通信事業法では、電気通信役務(通信契約)の提供にもとづく端末代金の割引などの利益提供は税別2万円までに制限しているが、周波数帯の移行や、新規受付を終了した古い世代のサービスの利用者が、新たな通信方式に対応するために端末を購入する場合は、特例としてこの上限を超える割引が認められている。

例外として2万円以上の割引が認められる事例

 今回の行政指導は、2022年4月1日~5月12日までの間に、3Gサービス停止の対象となったau契約者が、4G/5G対応機種を新たに購入する際に、法令で定めれた上限を上回る割引が7473件確認されたことが問題となった。

 本誌の取材に対して総務省は、3Gサービスの提供終了後に4G/5Gサービスに対応する機種を購入する場合は、サービスが停止していることから「新規契約を受付終了した通信方式のサービス"利用者"」としては認められないためと説明した。

 3Gサービスの提供終了までの期間(2022年3月31日まで)に、4G/5Gに対応する端末を購入している場合は、特例として通常の割引上限を超えた割引が許される。しかし法律上、3G終了後の4月1日以降は"利用者"として扱われないため、法令違反と判断したという。

 なお、第3世代サービス(3G)についてはKDDIが最も早く2022年3月31日に終了し、ソフトバンクは2024年1月31日に、ドコモは2026年3月31日にそれぞれ終了する予定。

auショップで「継続利用が確認できた後に還元」の事例

 もう1件の、神奈川県内を中心にauショップなどを運営するポスト社とKDDIに対する行政指導では、ポストが運営する販売代理店で、端末を購入後に利用者が通信契約を継続していることを確認してから割引や還元を行った事例が24件確認された。

 これは、電気通信事業法の第27条の3第2項で一律禁止している、「通信役務の継続利用および端末の購入などを条件として行う利益の提供」であるため、法令違反と判断された。

 本件について、KDDIは「弊社販売代理店の再委託先(二次代理店)で発生した法令違反だが、指導監督においては弊社に責任があると真摯に受け止め、代理店の再委託先と再発防止に向けた対応を行っている。」とコメントした。

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