NEXCO 3社は7月12日、高速道路の深夜割引の見直しについて、2024年度末ごろに運用開始予定と発表した。
深夜割引適用待ちの車両渋滞などの現状を踏まえて、適用時間帯に走行した分の料金を対象として割り引くことや、トラック運転者の負担軽減などのため、割引適用時間帯の拡大を行なうもの。
割引制度は「ETCマイレージサービス」または「ETCコーポレートカード」への後日還元型に変更。通過時は通常料金を課金し、翌月20日に還元する。なお対象路線は変更せず、均一料金制区間などは全走行分の30%が割引となる。
また長距離利用の通行料金負担増を軽減するため、今回の見直しとあわせて長距離逓減制を拡充。現行の最大30%から、400km超で40%、600km超で45%、800km超で50%の引き下げとする。
対象時間帯・計算方法の変更
現行では0時~4時に少しでも通行すればETC車の料金を3割引としていたが、見直し運用開始後は対象時間帯を22時~翌5時に拡大し、同時間帯に走行した分のみ30%還元とする。
割引後料金の計算式
割引後料金=通常料金×(100%-(割引適用時間帯の走行距離/全走行距離×30%))
割引適用時間帯の走行距離および全走行距離は、入口料金所、出口料金所および本線上に設置したETC無線通信専用アンテナなどの通信記録(時刻・位置)から算出。深夜割引適用時間帯をまたぐ場合は、以下の方法で適用時間帯の走行距離を算出する。
上限距離の設定(無謀な運転の抑止策)
深夜割引の割引適用時間帯の走行距離を増大させることを目的とした「速度超過」などの無謀な運転を抑止するため、割引適用時間帯の走行距離に上限を設定する。
適用時間帯の走行距離が上限距離を超える場合は、上限距離を用いて、深夜割引の割引後料金を計算(上限距離以下の場合は、割引適用時間帯の走行距離に応じて計算)。
軽自動車等・普通車・中型車・乗合型自動車は1時間あたり105km、大型車・特大車(乗合型自動車以外)は1時間あたり90kmを上限とする。
なお上限距離は、厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」における連続運転時間の考え方などを参考に、利用時間が4時間を超える場合は30分の休憩を考慮して設定している。
激変緩和措置の実施(5年程度)
激変緩和措置(5年程度)として、深夜割引適用車両のうち1000km以上走行した場合は、1000kmを超える部分を割引対象走行分に追加。22時台に高速道路を流出した車両について、22時台に走行した分は、深夜割引の割引率を最大20%とする。
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