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スマホの割引制限などを含むガイドラインの改正案、総務省がパブコメ募集 - ケータイ Watch

 総務省は、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案を公開すると共に、改正案に対するパブリックコメントの受付を開始した。

 同ガイドラインは、モバイル市場における電気通信事業者の公正な競争を促進する目的で制定され、主な内容として、通信契約による端末代の割引などの利益提供を、最大で2万円(税別)に制限するほか、定期契約(二年契約など)中の解約に対する違約金の上限を1000円とするなどが含まれている。

 今回の改定案では、販売代理店などに対する手数料・奨励金(インセンティブ)や評価指標の設定に関する考え方が明確化されているほか、継続利用割引への妥当性に関する考え方が整理されている。

 具体的には、通信事業者の評価指標が適正かつ合理的に設定されていないことで、携帯電話販売店が、同ガイドラインで禁止される額の利益の提供を助長する場合には、電気通信事業法の第29条第1項第12号に規定する要件に該当する可能性があり、電気通信事業法の定めによって、総務大臣の命令で電気通信事業者に対して、業務改善やその他の措置をとることが命じることが可能となる。

 また、「通信役務の利用」を条件とせずに割引を適用する際に、いわゆる単体購入のための窓口が限定されている場合や、販売店が単体購入用と通信契約セット用でそれぞれ在庫をわけていたり、この区分を理由にして販売を拒否したりする行為は禁止行為に追加される案になっている。

 店頭のポスターなどの掲示物で、「通信役務の利用」をしている利用者だけが端末を購入することができるような表記が行われるなど、本来は単体購入も可能であるにも関わらず、利用者がそれを正しく認識することが期待できない場合には、窓口などが限定されている場合にあたり、これも禁止行為に追加されている。

パブリックコメントを受付

 ガイドラインの改正案に対するパブリックコメントの受付は、11月5日~12月5日までで、電子政府の総合窓口「e-Gov」のほか、Eメール(添付ファイルは不可)、郵送、FAXで受付される。

 意見が1000字を超える場合は、その趣旨を添付することのほか、意見には意見の対象である命令などの名称やページなどの記載を求めている。

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