命令を受けたのは、5つのクリニックを運営する東京・大田区の医療法人社団祐真会です。
消費者庁によりますと、この医療法人は去年10月、インフルエンザワクチンを接種するために運営するクリニックのひとつを訪れた人に対し、グーグルマップの「クチコミ」の投稿で5段階中4以上の評価をしたら、接種料金から550円を割り引きをするなどと持ちかけていたということです。
こうして行われた投稿が、実際は広告主が依頼したにもかかわらず、利用者個人の感想などを装って宣伝するステルスマーケティングにあたるとして、消費者庁は投稿の削除や再発防止などを命じる措置命令を行いました。
消費者庁がステルスマーケティングだと確認した投稿は45件だということです。
ステルスマーケティングは景品表示法で禁止されている不当表示の1つとして去年10月から規制されていて、消費者庁が措置命令を行うのは初めてです。
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